子ども虐待ネグレクト防止ネットワークは、2010年1月16日をもちまして「認定NPO法人」となりました。
つきましては、皆さまからのご寄附は税法上の 特例措置の対象となります。
認定NPO法人制度に関する詳細は、国税庁のホームページでもご覧いただけます。
【個人によるご寄附】
個人が認定NPO法人に対して支出した寄附金は、その寄附をした方に特別の利益が
及ぶと認められる場合を除き、 特定寄附金に該当します。
したがって、寄附金の支出額から2千円を控除した金額を、寄附をした方のその年分の
総所得金額等の合計額から控除することができます。
(算 式)
寄附金控除額 = 特定寄附金 - 2,000円
(平成22年度より適用)
(注)特定寄附金の額の合計額が、その年分の総所得金額等の合計額の40%に
相当する金額を超える場合には、
その40%に相当する金額から2,000円を控除した金額が寄附金控除額となります。
【法人によるご寄附】
法人が認定NPO法人に対して支出した寄附金は、特定公益増進法人に
対する寄附金と同様に取り扱うことができます。
したがって、一般の寄附金の損金算入限度額とは別に、
当該損金算入限度額の範囲内で損金算入をすることができます。
(一般寄附金の損金算入限度額)
損金算入限度額とは、普通法人の場合、次の算式により求められた金額をいいます。
(資本金×0.25%+所得金額×2.5%)×1/2
(特別損金算入限度額)
特別損金算入限度額とは、普通法人の場合、次の算式により求められた金額をいいます。
(資本金×0.25%+所得金額×5%)×1/2
(注)事業年度が1年未満である場合には計算式が異なりますので、ご注意ください。
上記内容についての詳細は こちら (国税庁ホームページ,PDFファイル)
NPO法人制度とは → 内閣府ホームページへ