第101回 CFJ研修会
「性虐待を受けた子どもたちの未来のために今すべきこと」
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または こちら(PDFファイル)
2023年12月2日(土)14時より、「第101回 CFJ研修会」を行います。是非、ご参加ください。
講師:山田 不二子氏(チャイルドファーストジャパン理事長)
開催時間:午後2時~午後4時(受付 午後1時30分~)
詳細は要項(PDF)をご参照ください。
定 員 :12名(会場の参加定員) ※ZOOMによるオンライン参加ができます。
※オンライン環境が整わないなど、ご自宅などで参加が難しい場合は、
当法人研修室でご参加いただくこともできますので事務局までお問い合わせください。
参 加 費 :学生 550円 CFJ会員 1,100円 一般 2,200円
会 場 :子どもの権利擁護センターかながわ2階 研修室
申込期限 :2023年 11月24日(金)まで
令和5年6月に刑事訴訟法が改正され、『司法面接』が「伝聞証拠禁止の法則」の例外として証拠採用される道が開かれました。日本の刑事訴訟法の元となっているのは英米法ですが、米国では、子ども虐待、とりわけ性虐待が疑われる事案では、被害児は『子どもの権利擁護センター(Children’s Advocacy Center: CAC)』で「司法面接」と「系統的全身診察」をワンストップサービスで受けることが当たり前になっており、虐待の第一発見者は「司法面接」の前の聞き取りとして、「何があったの?」「それをしたのは誰?」という最小限だけを聞くことが鉄則となっています。
ところが、日本の現状はどうでしょうか? 児童相談所から「そんなあいまいな通告では、児童相談所は動けないから、もっと詳しく聞いてください。」と言われたり、警察から「幼い子どもの話など、信用できません。」とか、「被害のあった日時が特定できないと、刑事事件として事件化できませんし、送検しても、検察は起訴してくれません。」と言われたりしていませんか?
その間違いを正確に理解して、適切な対応を実践することが今、求められています。